災害対策基本法 第二条

(定義)

昭和三十六年法律第二百二十三号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 二 防災災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。 三 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 四 指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 五 指定公共機関独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 六 指定地方公共機関地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。 七 防災計画防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。 八 防災基本計画中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。 九 防災業務計画指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第四号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。 十 地域防災計画一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。

第2条

(定義)

災害対策基本法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百二十三号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。 二 防災災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。 三 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。 四 指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第43条及び第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第17条第1項並びに国家行政組織法第9条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 五 指定公共機関独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。 六 指定地方公共機関地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の港務局(第82条第1項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第5条第1項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。 七 防災計画防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。 八 防災基本計画中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。 九 防災業務計画指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項の委員会若しくは第3号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第12条第8項、第25条第6項第2号、第28条第2項、第28条の3第6項第4号及び第28条の6第2項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。 十 地域防災計画一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)災害対策基本法の全文・目次ページへ →
第2条(定義) | 災害対策基本法 | クラウド六法 | クラオリファイ