災害対策基本法 第五条の二

(地方公共団体相互の協力)

昭和三十六年法律第二百二十三号

地方公共団体は、第四条第一項及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。

第5条の2

(地方公共団体相互の協力)

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第5条の2 (地方公共団体相互の協力)

地方公共団体は、第4条第1項及び前条第1項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。

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