災害対策基本法 第十四条

(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)

昭和三十六年法律第二百二十三号

都道府県に、都道府県防災会議を置く。

2 都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 三 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 四 当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。 五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

第14条

(都道府県防災会議の設置及び所掌事務)

災害対策基本法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百二十三号)

第14条 (都道府県防災会議の設置及び所掌事務)

都道府県に、都道府県防災会議を置く。

2 都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 二 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 三 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 四 当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。 五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

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