電気用品安全法 第一条

(目的)

昭和三十六年法律第二百三十四号

この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

第1条

(目的)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第1条 (目的)

この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

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