電気用品安全法 第七条
(届出事項に係る情報の公表)
昭和三十六年法律第二百三十四号
経済産業大臣は、第三条の規定による届出又は第五条第一項の規定による届出(第三条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第三条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
(届出事項に係る情報の公表)
電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)
第7条 (届出事項に係る情報の公表)
経済産業大臣は、第3条の規定による届出又は第5条第1項の規定による届出(第3条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第3条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。