電気用品安全法 第三十一条
(登録の基準)
昭和三十六年法律第二百三十四号
経済産業大臣は、第二十九条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。 一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。 二 登録申請者が、第九条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定電気用品を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第三十七条第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
2 第九条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録を受けた者が適合性検査を行う特定電気用品の区分 四 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地