電気用品安全法 第三十二条
(登録の更新)
昭和三十六年法律第二百三十四号
第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(登録の更新)
電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)
第32条 (登録の更新)
第9条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。