電気用品安全法 第三十二条

(登録の更新)

昭和三十六年法律第二百三十四号

第九条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

第32条

(登録の更新)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第32条 (登録の更新)

第9条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

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