電気用品安全法 第三十五条
(業務規定)
昭和三十六年法律第二百三十四号
国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務規定)
電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)
第35条 (業務規定)
国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。