電気用品安全法 第三十六条
(業務の休廃止)
昭和三十六年法律第二百三十四号
国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務の休廃止)
電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)
第36条 (業務の休廃止)
国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。