電気用品安全法 第三十六条

(業務の休廃止)

昭和三十六年法律第二百三十四号

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第36条

(業務の休廃止)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第36条 (業務の休廃止)

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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