クラウド六法電気用品安全法第五章 検査機関の登録等第二節 国内登録検査機関第三十四条電気用品安全法 第三十四条(事業所の変更)昭和三十六年法律第二百三十四号国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。