電気用品安全法 第三十四条

(事業所の変更)

昭和三十六年法律第二百三十四号

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

第34条

(事業所の変更)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第34条 (事業所の変更)

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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