電気用品安全法 第三条
(事業の届出)
昭和三十六年法律第二百三十四号
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める電気用品の区分(以下単に「電気用品の区分」という。)に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 電気用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)にあつては、日本国内においてその輸入に係る電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名 三 経済産業省令で定める電気用品の型式の区分 四 当該電気用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(電気用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)