電気用品安全法 第二十七条
(販売の制限)
昭和三十六年法律第二百三十四号
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。