電気用品安全法 第二十七条

(販売の制限)

昭和三十六年法律第二百三十四号

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二 第八条第一項第一号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

第27条

(販売の制限)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第27条 (販売の制限)

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一 特定の用途に使用される電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 二 第8条第1項第1号の承認に係る電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

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