電気用品安全法 第二十八条

(使用の制限)

昭和三十六年法律第二百三十四号

電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者、同法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第四項に規定する電気工事士、同法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項に規定する認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

第28条

(使用の制限)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第28条 (使用の制限)

電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者、同法第38条第4項に規定する自家用電気工作物を設置する者、電気工事士法(昭和三十五年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士、同法第3条第3項に規定する特種電気工事資格者又は同条第4項に規定する認定電気工事従事者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。

2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの製造の事業を行う者は、第10条第1項の表示が付されているものでなければ、電気用品をその製造に使用してはならない。

3 前条第2項の規定は、前二項の場合に準用する。

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