電気用品安全法 第六条

(廃止の届出)

昭和三十六年法律第二百三十四号

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第6条

(廃止の届出)

電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)

第6条 (廃止の届出)

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)電気用品安全法の全文・目次ページへ →
第6条(廃止の届出) | 電気用品安全法 | クラウド六法 | クラオリファイ