クラウド六法電気用品安全法第二章 事業の届出等第六条電気用品安全法 第六条(廃止の届出)昭和三十六年法律第二百三十四号届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。