電気用品安全法 第十一条
(改善命令)
昭和三十六年法律第二百三十四号
経済産業大臣は、届出事業者が第八条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
電気用品安全法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十四号)
第11条 (改善命令)
経済産業大臣は、届出事業者が第8条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。