児童扶養手当法 第一条
(この法律の目的)
昭和三十六年法律第二百三十八号
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(この法律の目的)
児童扶養手当法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十八号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。