児童扶養手当法 第七条
(支給期間及び支払期月)
昭和三十六年法律第二百三十八号
手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。