児童扶養手当法 第五条

(手当額)

昭和三十六年法律第二百三十八号

手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。

2 第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。

第5条

(手当額)

児童扶養手当法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十八号)

第5条 (手当額)

手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。

2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第1項及び第2項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。

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