児童扶養手当法 第五条の二
(手当額の自動改定)
昭和三十六年法律第二百三十八号
基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。
2 前項の規定は、前条第二項の規定により基本額に加算する額について準用する。この場合において、前項中「平成五年」とあるのは、「令和五年」と読み替えるものとする。
3 前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。