児童扶養手当法 第十七条

(審査請求)

昭和三十六年法律第二百三十八号

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

第17条

(審査請求)

児童扶養手当法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十八号)

第17条 (審査請求)

都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)児童扶養手当法の全文・目次ページへ →
第17条(審査請求) | 児童扶養手当法 | クラウド六法 | クラオリファイ