児童扶養手当法 第十三条

昭和三十六年法律第二百三十八号

第九条から第十一条まで及び前条第二項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第13条

児童扶養手当法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十八号)

第13条

第9条から第11条まで及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

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