児童扶養手当法 第十六条
(未支払の手当)
昭和三十六年法律第二百三十八号
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
(未支払の手当)
児童扶養手当法の全文・目次(昭和三十六年法律第二百三十八号)
第16条 (未支払の手当)
手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。