児童扶養手当法 第十四条
昭和三十六年法律第二百三十八号
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 二 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。 四 受給資格者(養育者を除く。)が、正当な理由がなくて、求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしなかつたとき。 五 受給資格者が、第六条第一項の規定による認定の請求又は第二十八条第一項の規定による届出に関し、虚偽の申請又は届出をしたとき。