酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第九条
昭和三十六年法律第百三号
前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条に規定する医療扶助を受けることができる。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百三号)
第9条
前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第15条に規定する医療扶助を受けることができる。