酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 第四条
(罰則等)
昭和三十六年法律第百三号
酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第一項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
(罰則等)
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の全文・目次(昭和三十六年法律第百三号)
第4条 (罰則等)
酩酊者が、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたときは、拘留又は科料に処する。
2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
3 第1項の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。