医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第1条の3
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第1条の3
法第3条第1項の政令で定める事務は、次のとおりとする。 一法第6条の2第1項の都道府県知事の認定に係る事務 二法第6条の3第1項の都道府県知事の認定に係る事務
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