医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第73条
(輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第73条 (輸出用医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)
都道府県知事は、第80条第2項(第7号に係る部分に限る。)の規定により法第80条第1項に規定する調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して厚生労働大臣に通知しなければならない。
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