医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第73条の6

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第73条の6 (準用)

法第80条第3項に規定する輸出用の再生医療等製品については、第43条の24及び第43条の26の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。