医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の7

(製造業の登録の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第37条の7 (製造業の登録の有効期間)

法第23条の2の3第3項の政令で定める期間は、五年とする。