医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の17
(医療機器等外国製造業者の登録証の返納)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第37条の17 (医療機器等外国製造業者の登録証の返納)
登録外国製造業者は、法第75条の5第1項の規定によるその登録の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその登録証を返納しなければならない。
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