医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第32条の4

(機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第32条の4 (機構による医薬品等変更計画確認及び医薬品等適合性確認の実施に関する技術的読替え)

法第14条の7の2第9項(法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。