医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第23条

(医薬品等適合性調査の結果の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第23条 (医薬品等適合性調査の結果の通知)

法第14条第6項(同条第13項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)及び法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第8項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第14条の2の2の2第2項(法第14条の3第2項(法第20条第1項において準用する場合を含む。)及び第19条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第14条の2の3第1項(法第19条の2第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定又は第80条第2項(第7号に係る部分に限る。)の規定により医薬品等適合性調査を行う者(以下この条において「医薬品等適合性調査実施者」という。)と、法第12条第1項の規定若しくは第80条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る製造販売業の許可を行う者(以下この条、第26条の2及び第32条の5において「医薬品等製造販売業許可権者」という。)又は法第14条第1項及び第13項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)若しくは第19条の2第1項の規定若しくは第80条第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定により当該品目に係る承認を行う者(以下この条及び第26条の2において「医薬品等承認権者」という。)が異なる場合には、医薬品等適合性調査実施者は、医薬品等適合性調査を行つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を機構を経由して医薬品等製造販売業許可権者又は医薬品等承認権者に通知しなければならない。