医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第29条
(機構による再審査の確認等に係る医薬品の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第29条 (機構による再審査の確認等に係る医薬品の範囲)
法第14条の5第1項(法第19条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第14条の4第1項各号(法第19条の4において準用する場合を含む。)に掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →