医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第26条の7
(緊急承認に係る医薬品の範囲)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第26条の7 (緊急承認に係る医薬品の範囲)
法第14条の2の2の2第1項(法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める医薬品は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。第28条第1項において同じ。)に係る医薬品であつて、法第14条の2の2の2第1項第2号及び第3号のいずれにも該当するものとする。
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