医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条の7
(地域連携薬局等の認定証の交付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第2条の7 (地域連携薬局等の認定証の交付)
都道府県知事は、法第6条の2第1項又は第6条の3第1項の認定(以下この章において単に「認定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。法第6条の2第4項又は第6条の3第5項の認定の更新(第2条の12において単に「認定の更新」という。)をしたときも、同様とする。
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