医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条の2

(薬局開設の許可証の交付)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第2条の2 (薬局開設の許可証の交付)

都道府県知事(薬局の所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条から第2条の6まで及び第2条の13において同じ。)は、薬局開設の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。薬局開設の許可を更新したときも、同様とする。