医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条の5

(薬局開設の許可証の返納)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第2条の5 (薬局開設の許可証の返納)

薬局開設者は、法第75条第1項の規定による薬局開設の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに薬局の所在地の都道府県知事に薬局開設の許可証を返納しなければならない。