医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第2条の14

(省令への委任)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第2条の14 (省令への委任)

この章に定めるもののほか、薬局に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。