医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第56条

(医療機器の修理業の特例)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第56条 (医療機器の修理業の特例)

医療機器の製造業者が、自ら製造(厚生労働省令で定める製造を除く。)をする医療機器を修理する場合においては、法第40条の2及び第40条の3(法第23条の2の22の規定を準用する部分を除く。)の規定は、適用しない。