医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第54条

(医療機器の修理業の許可の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第54条 (医療機器の修理業の許可の有効期間)

法第40条の2第4項の政令で定める期間は、五年とする。