医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第69条

(省令への委任)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第69条 (省令への委任)

前条に定めるもののほか、薬事監視員に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。