医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第66条

(機構による立入検査等の実施の範囲等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第66条 (機構による立入検査等の実施の範囲等)

法第69条の2第1項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、法第69条第1項若しくは第7項の規定による立入検査若しくは質問又は同条第6項の規定による立入検査、質問若しくは収去(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療等製品に係る立入検査、質問又は収去を除く。)とする。

2 法第69条の2第2項の政令で定める立入検査、質問又は収去は、次に掲げるものとする。 一医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。次号において同じ。)又は体外診断用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。同号において同じ。)に係る法第69条第1項の規定による立入検査若しくは質問(基準等(法第23条の2の5第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準又は法第72条第2項若しくは第72条の4第1項に基づく命令のうち当該基準に関するものをいう。次号において同じ。)を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。) 二医療機器又は体外診断用医薬品に係る法第69条第6項の規定による立入検査、質問又は収去(基準等を遵守しているかどうかを確かめるために行うものに限る。)

3 法第69条の2第4項(法第80条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める資格は、第68条各号のいずれかに該当する者であることとする。