医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第16条の2

(保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第16条の2 (保管のみを行う製造所に係る登録の有効期間)

法第13条の2の2第4項の政令で定める期間は、五年とする。