医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第10条

(製造業の許可の有効期間)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第10条 (製造業の許可の有効期間)

法第13条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める期間は、五年とする。ただし、薬局製造販売医薬品の製造に係る許可については、法第13条第4項の政令で定める期間は、六年とする。