医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の13
(製造業の許可証の返納)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の13 (製造業の許可証の返納)
再生医療等製品の製造業者は、法第75条第1項の規定による再生医療等製品の製造業の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちにその製造所の所在地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に再生医療等製品の製造業の許可証を返納しなければならない。
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