医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の16
(再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第43条の16 (再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)
法第23条の24第3項において準用する法第23条の22第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。
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