医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第43条の40

(機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第43条の40 (機構による再評価の確認等に係る再生医療等製品の範囲)

法第23条の32第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、法第23条の31第1項(法第23条の39において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)とする。