医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第40条の5

(指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第40条の5 (指定高度管理医療機器等の製造販売の認証に係る機構による調査の立会い等に関する技術的読替え)

法第23条の2の23第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。