医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第79条の2
(法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)
第79条の2 (法第八十条の九第一項第三号の政令で定める法令)
法第80条の9第1項第3号の政令で定める法令は、次のとおりとする。 一毒物及び劇物取締法 二麻薬及び向精神薬取締法 三第2条各号に掲げる法令
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