医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第37条の19

(医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令の全文・目次(昭和三十六年政令第十一号)

第37条の19 (医療機器及び体外診断用医薬品の承認台帳)

厚生労働大臣は、法第23条の2の5第1項及び第13項(法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。)並びに第23条の2の17第1項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。